株式発行・設定

株式の発行を通じて、企業価値の最大化を目指します。熟練の専門知識を駆使し、あなたの会社に最適な資本政策を提案。全国公証役場での電子定款認証も可能です。資金調達から組織再編まで、あらゆるニーズに応える柔軟な対応でサポートいたします。

募集株式発行

募集株式発行するには、議事録、株主リスト等の書類を作って、法務局への登記申請をしなければなりません。手続の流れは以下のとおりです。

1「必要事項の決定」

募集株式発行とは、株式会社が新たに株式を発行して、資本金の額を増加させる手続です。中小企業の場合は、同族で株式を保有している場合がほとんどで、他人の第三者に株式を引き受けてもらい株主となることは皆無に近いです(M&Aの場合は第三者はありですが)。新しい株式を引き受ける方が株式会社の銀行口座に引き受ける金額の金銭を振込み、その通帳のコピーを使用して手続きを実施します。変更事項は、発行済み株式総数の増加と資本金の額の増額となります。当事務所では、手続準備資料に決定事項を記載して、お客様と情報を共有します。

2「書類の作成」

当事務所で手続に必要な書類を作成し、押印用書類を押印例と伴にお送りし、押印済み書類を必要な証明書類と伴に、返送して頂きます。書類返送と同時に、手続費用の振込を実施して頂きます。

3「登記申請」

提携の司法書士による登記申請を実施します。申請日に登記申請した旨の法務局の受領書をお客様にメール添付し、登記完了予定日をお知らせします。

4「書類一式のお渡し」

登記完了後、当事務所で登記事項証明書を取得し、現効定款、株主名簿等会社保管書類一式を、お客様ご指定場所にお送りします。

種類株式設定

種類株式設定するには、議事録、株主リスト等の書類を作って、法務局への登記申請をしなければなりません。手続の流れは以下のとおりです。

1「必要事項の決定」

種類株式を設定しなければ株式の種類は1種類(普通株式)となります。この株式を保有している株主は平等です。この株主の待遇に差をつけるために設定するのが種類株式です。多くは、「経営に口を出さないが、株式配当は優遇する」議決権制限株式を設定する手続がほとんどです。株式の呼び名を「甲種種類株式」と設定すると「普通株式」も種類株式のひとつとなります。発行可能株式総数を、例えば普通株式「2500株」、甲種種類株式「2500株」と設定する方法もよいと思います。当事務所では、手続準備資料に決定事項を記載して、お客様と情報を共有します。

2「書類の作成」

当事務所で手続に必要な書類を作成し、押印用書類を押印例と伴にお送りし、押印済み書類を必要な証明書類と伴に、返送して頂きます。書類返送と同時に、手続費用の振込を実施して頂きます。

3「登記申請」

提携の司法書士による登記申請を実施します。申請日に登記申請した旨の法務局の受領書をお客様にメール添付し、登記完了予定日をお知らせします。

4「書類一式のお渡し」

登記完了後、当事務所で登記事項証明書を取得し、現効定款、株主名簿等会社保管書類一式を、お客様ご指定場所にお送りします。

剰余金の資本金組入れ

剰余金の資本金組入れするには、議事録、株主リスト等の書類を作って、法務局への登記申請をしなければなりません。手続の流れは以下のとおりです。

1「必要事項の決定」

剰余金の資本金組入れとは、募集株式を発行せずに、貸借対照表のその他利益剰余金の額を資本金に組み入れることで、資本金の額を増額することです。募集株式の発行については、発行済み株式総数が増加しますが、この手続は、発行済み株式総数は増加せず、資本金の額のみを増加させる方法です。従って株主割合に変更はありません。当事務所では、手続準備資料に決定事項を記載して、お客様と情報を共有します。

2「書類の作成」

当事務所で手続に必要な書類を作成し、押印用書類を押印例と伴にお送りし、押印済み書類を必要な証明書類と伴に、返送して頂きます。書類返送と同時に、手続費用の振込を実施して頂きます。

3「登記申請」

提携の司法書士による登記申請を実施します。申請日に登記申請した旨の法務局の受領書をお客様にメール添付し、登記完了予定日をお知らせします。

4「書類一式のお渡し」

登記完了後、当事務所で登記事項証明書を取得し、現効定款、株主名簿等会社保管書類一式を、お客様ご指定場所にお送りします。

資本金の額の減少

資本金の額の減少するには、議事録、株主リスト等の書類を作って、官報公告や法務局への登記申請をしなければなりません。手続の流れは以下のとおりです。

1「必要事項の決定」

資本金の額の減少とは、発行済み株式総数の減少なしに、資本金の額のみを減少させることです。従って株主割合に変更はありません。株主総会の特別決議を経て、官報公告期間経過後の効力発生日に資本金額が減少します。当事務所では、手続準備資料に決定事項を記載して、お客様と情報を共有します。

2「書類の作成」

当事務所で手続に必要な書類を作成し、押印用書類を押印例と伴にお送りし、押印済み書類を必要な証明書類と伴に、返送して頂きます。書類返送と同時に、手続費用の振込を実施して頂きます。

3「官報公告」

当事務所で官報公告に組織変更公告の掲載申込を実施します。掲載された日から1か月間の期間を経て、知れたる債権者以外を債権者を除斥します。

4「登記申請」

官報公告期間経過後、提携の司法書士による登記申請を実施します。申請日に登記申請した旨の法務局の受領書をお客様にメール添付し、登記完了予定日をお知らせします。

5「書類一式のお渡し」

登記完了後、当事務所で登記事項証明書を取得し、現効定款、株主名簿等会社保管書類一式を、お客様ご指定場所にお送りします。

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