M&A

株式譲渡、株式移転設立、吸収分割などM&Aの全プロセスをサポートいたします。法務局登記や書類作成など、緻密さが必要とされる手続をサポートしながら、企業の成長と戦略的再編を専門的に支援。あなたのビジネス展開を後押しします。

株式譲渡

株式譲渡するには、議事録、株式譲渡契約書等の書類を作って、株主名簿に記載して会社に保管しなければなりません。手続の流れは以下のとおりです。

1「必要事項の決定」

株式譲渡とは、株式会社の株式をAさんからBさんに「売買」「贈与」により、譲渡する手続です。会社の所有者の持分割合を変えたり、株式会社自体を他人に譲渡する際に行うものです。絶対的登記事項ではありませんので、法務局の手続は発生しません。通常は絶対登記事項の変更に伴い、株式譲渡を行う場合がほとんどです。当事務所では、手続準備資料に決定事項を記載して、お客様と情報を共有します。

2「書類の作成」

当事務所で手続に必要な書類を作成し、押印用書類を押印例と伴にお送りし、押印済み書類を必要な証明書類と伴に、返送して頂きます。書類返送と同時に、手続費用の振込を実施して頂きます。

3「登記申請」

絶対登記事項の変更と伴に手続を行う場合は、提携の司法書士による登記申請を実施します。申請日に登記申請した旨の法務局の受領書をお客様にメール添付し、登記完了予定日をお知らせします。

4「書類一式のお渡し」

登記完了後、当事務所で登記事項証明書を取得し、現効定款、株主名簿等会社保管書類一式を、お客様ご指定場所にお送りします。

株式移転設立

株式移転設立するには、議事録、株主リスト等の書類を作って、法務局への登記申請をしなければなりません。手続の流れは以下のとおりです。

1「必要事項の決定」

株式移転設立とは、既存の株式会社の株主が保有する株式を、新設する株式会社に移転して、既存の株式会社の完全親会社として設立し、既存の株式会社を完全子会社とする手続です。既存の株式会社をA会社とすると、株式移転により設立されるB会社がAの完全親会社となる訳です。この手続は、通常の株式会社設立と違い、設立時の定款の認証の必要が無いという特徴があり、既存の株式会社の完全親会社を設立するという目的も当然ながら、関連会社を公証役場費用を節約して設立するという一面もあります。当事務所では、手続準備資料に決定事項を記載して、お客様と情報を共有します。

2「書類の作成」

当事務所で手続に必要な書類を作成し、押印用書類を押印例と伴にお送りし、押印済み書類を必要な証明書類と伴に、返送して頂きます。書類返送と同時に、手続費用の振込を実施して頂きます。

3「登記申請」

提携の司法書士による設立登記申請を実施します。申請日に登記申請した旨の法務局の受領書をお客様にメール添付し、登記完了予定日をお知らせします。

4「書類一式のお渡し」

登記完了後、当事務所で登記事項証明書を取得し、現効定款、株主名簿等会社保管書類一式を、お客様ご指定場所にお送りします。

吸収分割

吸収分割するには、吸収分割契約書、議事録、株主リスト等の書類を作って、官報公告や法務局への登記申請をしなければなりません。手続の流れは以下のとおりです。

1「必要事項の決定」

吸収分割とは、既存の株式会社又は合同会社A(分割会社)が営む事業の一部を、既存の株式会社又は合同会社B(分割継承会社)に継承させるという手続です。吸収分割契約書で詳細を定め、株主総会の特別決議を経て、官報公告期間経過後の効力発生日に事業継承が成立します。当事務所では、手続準備資料に決定事項を記載して、お客様と情報を共有します。

2「書類の作成」

当事務所で手続に必要な書類を作成し、押印用書類を押印例と伴にお送りし、押印済み書類を必要な証明書類と伴に、返送して頂きます。書類返送と同時に、手続費用の振込を実施して頂きます。

3「官報公告」

当事務所で官報公告に組織変更公告の掲載申込を実施します。掲載された日から1か月間の期間を経て、知れたる債権者以外を債権者を除斥します。

4「登記申請」

官報公告期間経過後、提携の司法書士による登記申請を実施します。申請日に登記申請した旨の法務局の受領書をお客様にメール添付し、登記完了予定日をお知らせします。

5「書類一式のお渡し」

登記完了後、当事務所で登記事項証明書を取得し、現効定款、株主名簿等会社保管書類一式を、お客様ご指定場所にお送りします。

新設分割

新設分割するには、新設分割計画書、議事録、株主リスト等の書類を作って、官報公告や法務局への登記申請をしなければなりません。手続の流れは以下のとおりです。

1「必要事項の決定」

新設分割とは、既存の株式会社又は合同会社A(分割会社)が営む事業の一部を、新設の株式会社(新設分割設立会社)に継承させるという手続です。新設分割計画書で詳細を定め、株主総会の特別決議を経て、官報公告期間経過後の効力発生日に事業継承が成立します。当事務所では、手続準備資料に決定事項を記載して、お客様と情報を共有します。

2「書類の作成」

当事務所で手続に必要な書類を作成し、押印用書類を押印例と伴にお送りし、押印済み書類を必要な証明書類と伴に、返送して頂きます。書類返送と同時に、手続費用の振込を実施して頂きます。

3「官報公告」

当事務所で官報公告に組織変更公告の掲載申込を実施します。掲載された日から1か月間の期間を経て、知れたる債権者以外を債権者を除斥します。

4「登記申請」

官報公告期間経過後、提携の司法書士による登記申請を実施します。申請日に登記申請した旨の法務局の受領書をお客様にメール添付し、登記完了予定日をお知らせします。

5「書類一式のお渡し」

登記完了後、当事務所で登記事項証明書を取得し、現効定款、株主名簿等会社保管書類一式を、お客様ご指定場所にお送りします。

吸収合併

吸収合併するには、吸収合併契約書、議事録、株主リスト等の書類を作って、官報公告や法務局への登記申請をしなければなりません。手続の流れは以下のとおりです。

1「必要事項の決定」

吸収合併とは、既存の株式会社(吸収合併消滅会社)が営む事業の全てを、既存の株式会社(吸収合併存続会社)に継承させるという手続です。有限会社は、吸収合併存続会社になることができません。有限会社の法人格を吸収合併存続会社にする場合は、株式会社に移行してから手続を実施することになります。吸収合併契約書で詳細を定め、株主総会の特別決議を経て、官報公告期間経過後の効力発生日に吸収合併が成立します。効力発生日に吸収合併消滅会社は解散します。当事務所では、手続準備資料に決定事項を記載して、お客様と情報を共有します。

2「書類の作成」

当事務所で手続に必要な書類を作成し、押印用書類を押印例と伴にお送りし、押印済み書類を必要な証明書類と伴に、返送して頂きます。書類返送と同時に、手続費用の振込を実施して頂きます。

3「官報公告」

当事務所で官報公告に組織変更公告の掲載申込を実施します。掲載された日から1か月間の期間を経て、知れたる債権者以外を債権者を除斥します。

4「登記申請」

官報公告期間経過後、提携の司法書士による登記申請を実施します。申請日に登記申請した旨の法務局の受領書をお客様にメール添付し、登記完了予定日をお知らせします。

5「書類一式のお渡し」

登記完了後、当事務所で登記事項証明書を取得し、現効定款、株主名簿等会社保管書類一式を、お客様ご指定場所にお送りします。

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