事業の拡大や方針転換に伴う組織変更手続は、企業の新たな一歩です。豊富な知識と経験で、変更手続を迅速かつ確実にサポートいたします。お客様一人ひとりのニーズに合わせたきめ細やかなサービスで、事業の成長を力強くバックアップいたします。
機関設計変更
機関設計変更するには、議事録、株主リスト等の書類を作って、法務局への登記申請をしなければなりません。手続の流れは以下のとおりです。
1「必要事項の決定」
機関設計変更とは、株式会社の取締役会・監査役設置会社から取締役会・監査役非設置会社に変更、逆に取締役会・監査役非設置会社から取締役会・監査役設置会社に変更することです。この変更に伴い、株式譲渡制限の承認機関の変更を同時に行います。また、商号・役員・目的・定款の絶対的記載事項変更事項を同時に行うこともできます。当事務所では、手続準備資料に決定事項を記載して、お客様と情報を共有します。
2「書類の作成」
当事務所で手続に必要な書類を作成し、押印用書類を押印例と伴にお送りし、押印済み書類を必要な証明書類と伴に、返送して頂きます。書類返送と同時に、手続費用の振込を実施して頂きます。商号を変更する場合、必要に応じて、提携の印鑑屋で会社印鑑セットを製作しています。
3「登記申請」
提携の司法書士による登記申請を実施します。申請日に登記申請した旨の法務局の受領書をお客様にメール添付し、登記完了予定日をお知らせします。
4「書類一式のお渡し」
登記完了後、当事務所で登記事項証明書を取得し、現効定款、株主名簿等会社保管書類一式を、お客様ご指定場所にお送りします。
特例有限会社の株式会社移行
特例有限会社の株式会社移行するには、議事録、株主リスト等の書類を作って、法務局への登記申請をしなければなりません。手続の流れは以下のとおりです。
1「必要事項の決定」
特例有限会社の株式会社移行とは、商号変更による有限会社から株式会社に移行する手続です。逆の株式会社から有限会社に移行することはできません。また、有限会社が新しく設立ができなくなってから10年以上が経過してますので、株式会社に移行する時点で、取締役及び代表取締役は任期切れで退任します。再度株主総会で取締役及び代表取締役を選任する必要があります。また有限会社は株式会社移行と同時に解散します。新たな取締役及び代表取締役を選任すること目的・定款の絶対的記載事項変更事項を同時に行うこともできます。当事務所では、手続準備資料に決定事項を記載して、お客様と情報を共有します。
2「書類の作成」
当事務所で手続に必要な書類を作成し、押印用書類を押印例と伴にお送りし、押印済み書類を必要な証明書類と伴に、返送して頂きます。書類返送と同時に、手続費用の振込を実施して頂きます。
3「登記申請」
提携の司法書士による登記申請を実施します。申請日に登記申請した旨の法務局の受領書をお客様にメール添付し、登記完了予定日をお知らせします。
4「書類一式のお渡し」
登記完了後、当事務所で登記事項証明書を取得し、現効定款、株主名簿等会社保管書類一式を、お客様ご指定場所にお送りします。
合同会社の社員の加入退社
合同会社の社員の加入退社するには、議事録、株主リスト等の書類を作って、法務局への登記申請をしなければなりません。手続の流れは以下のとおりです。
1「必要事項の決定」
合同会社の社員の加入退社とは、業務執行社員及び代表社員の変更を行う際に、実施する手続です。合同会社は所有者と経営者が同一ですので、新たに業務執行社員及び代表社員に就任する場合は、この合同会社の持分を保有しなければなりません。そのために総社員の同意により、既存の持分保有者から加入する社員に持分の譲渡を行います。持分譲渡契約に基づき、定款に持分保有者、持分保有数、業務執行社員及び代表社員を定めることにより、変更が可能になります。商号・目的・定款の絶対的記載事項変更事項を同時に行うこともできます。当事務所では、手続準備資料に決定事項を記載して、お客様と情報を共有します。
2「書類の作成」
当事務所で手続に必要な書類を作成し、押印用書類を押印例と伴にお送りし、押印済み書類を必要な証明書類と伴に、返送して頂きます。書類返送と同時に、手続費用の振込を実施して頂きます。
3「登記申請」
提携の司法書士による登記申請を実施します。申請日に登記申請した旨の法務局の受領書をお客様にメール添付し、登記完了予定日をお知らせします。
4「書類一式のお渡し」
登記完了後、当事務所で登記事項証明書を取得し、現効定款、株主名簿等会社保管書類一式を、お客様ご指定場所にお送りします。
持分会社の組織変更
持分会社の組織変更するには、組織変更計画書等の書類を作って、官報公告や法務局への登記申請をしなければなりません。手続の流れは以下のとおりです。
1「必要事項の決定」
持分会社の組織変更とは、持分会社(合同会社、合名会社、合資会社)を組織変更して株式会社を設立することです。株式会社を組織変更して持分会社を設立することもできますが、需要が無いので省略します。組織変更計画書に新しい株式会社の内容を定め、総社員の同意を経て、官報公告期間経過後の効力発生日に株式会社が成立します。効力発生日に持分会社は解散します。当事務所では、手続準備資料に決定事項を記載して、お客様と情報を共有します。
2「書類の作成」
当事務所で手続に必要な書類を作成し、押印用書類を押印例と伴にお送りし、押印済み書類を必要な証明書類と伴に、返送して頂きます。書類返送と同時に、手続費用の振込を実施して頂きます。
3「官報公告」
当事務所で官報公告に組織変更公告の掲載申込を実施します。掲載された日から1か月間の期間を経て、知れたる債権者以外を債権者を除斥します。
4「登記申請」
官報公告期間経過後、提携の司法書士による設立及び解散登記申請を実施します。申請日に登記申請した旨の法務局の受領書をお客様にメール添付し、登記完了予定日をお知らせします。
5「書類一式のお渡し」
登記完了後、当事務所で登記事項証明書を取得し、現効定款、株主名簿等会社保管書類一式を、お客様ご指定場所にお送りします。



