各種変更手続

各種変更手続は、ビジネスのスタートを切る重要な手続です。当事務所ではあなたの事業を法的にも安全に保ち、信頼される企業へと導きます。特定商取引法に精通し、オンラインでの迅速な対応を実現。あなたの事業が円滑に進むよう全力でサポートいたします。

商号・役員・目的・定款の絶対的記載事項変更

商号・役員・目的・定款の絶対的記載事項変更するには、議事録、株主リスト等の書類を作って、法務局への登記申請をしなければなりません。手続の流れは以下のとおりです。

1「必要事項の決定」

商号・役員・目的・定款の絶対的記載事項変更を決定する。当事務所では、手続準備資料に決定事項を記載して、お客様と情報を共有します。

2「書類の作成」

当事務所で手続に必要な書類を作成し、押印用書類を押印例と伴にお送りし、押印済み書類を必要な証明書類と伴に、返送して頂きます。書類返送と同時に、手続費用の振込を実施して頂きます。商号を変更する場合、必要に応じて、提携の印鑑屋で会社印鑑セットを製作しています。

3「登記申請」

提携の司法書士による登記申請を実施します。申請日に登記申請した旨の法務局の受領書をお客様にメール添付し、登記完了予定日をお知らせします。

4「書類一式のお渡し」

登記完了後、当事務所で登記事項証明書を取得し、現効定款、株主名簿等会社保管書類一式を、お客様ご指定場所にお送りします。

本店移転

本店移転するには、議事録、株主リスト等の書類を作って、法務局への登記申請をしなければなりません。手続の流れは以下のとおりです。

1「必要事項の決定」

新しい本店移転先の住所を決定する。当事務所では、手続準備資料に決定事項を記載して、お客様と情報を共有します。

2「書類の作成」

当事務所で手続に必要な書類を作成し、押印用書類を押印例と伴にお送りし、押印済み書類を必要な証明書類と伴に、返送して頂きます。書類返送と同時に、手続費用の振込を実施して頂きます。

3「登記申請」

提携の司法書士による登記申請を実施します。申請日に登記申請した旨の法務局の受領書をお客様にメール添付し、登記完了予定日をお知らせします。

4「書類一式のお渡し」

登記完了後、当事務所で登記事項証明書を取得し、現効定款、株主名簿等会社保管書類一式を、お客様ご指定場所にお送りします。

更生

更生(登記済の内容を取消し抹消する手続)するには、上申書の書類を作って、法務局への登記申請をしなければなりません。手続の流れは以下のとおりです。

1「必要事項の決定」

なぜ更生が必要になったか、錯誤の原因を確定する。当事務所では、手続準備資料に決定事項を記載して、お客様と情報を共有します。

2「書類の作成」

当事務所で手続に必要な書類を作成し、押印用書類を押印例と伴にお送りし、押印済み書類を必要な証明書類と伴に、返送して頂きます。書類返送と同時に、手続費用の振込を実施して頂きます。

3「登記申請」

提携の司法書士による登記申請を実施します。申請日に登記申請した旨の法務局の受領書をお客様にメール添付し、登記完了予定日をお知らせします。

4「書類一式のお渡し」

登記完了後、当事務所で登記事項証明書を取得し、現効定款、株主名簿等会社保管書類一式を、お客様ご指定場所にお送りします。

解散・清算人選任 清算結了

解散・清算人選任 清算結了するには、議事録、株主リスト等の書類を作って、官報公告や法務局への登記申請をしなければなりません。手続の流れは以下のとおりです。

1「必要事項の決定」

解散の経緯、清算人を決定する。当事務所では、手続準備資料に決定事項を記載して、お客様と情報を共有します。

2「書類の作成」

当事務所で手続に必要な書類を作成し、押印用書類を押印例と伴にお送りし、押印済み書類を必要な証明書類と伴に、返送して頂きます。書類返送と同時に、手続費用の振込を実施して頂きます。

3「官報公告」

当事務所で官報公告に解散公告の掲載申込を実施します。掲載された日から2か月間の期間を経て、知れたる債権者以外を債権者を除斥します。提携の司法書士による解散及び清算人選任の登記申請を実施します。申請日に登記申請した旨の法務局の受領書をお客様にメール添付し、登記完了予定日をお知らせします。登記完了後、当事務所で登記事項証明書を取得し、現効定款、株主名簿等会社保管書類一式を、お客様ご指定場所にお送りします。

4「登記申請」

官報公告期間経過後、提携の司法書士による清算結了の登記申請を実施します。申請日に登記申請した旨の法務局の受領書をお客様にメール添付し、登記完了予定日をお知らせします。

5「書類一式のお渡し」

登記完了後、当事務所で登記事項証明書を取得し、お客様ご指定場所にお送りします。

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