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公証人手数料令の一部を改正する政令が公布

公証人手数料令の一部を改正する政令が公布されました。

令和6年11月22日
政令第353号
公証人手数料令の一部を改正する政令
内閣は、公証人法(明治41年法律第53号)第7条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
公証人手数料令(平成5年政令第224号)の一部を次のように改正する。
第35条第1号中「30000円」の下に「(当該株式会社が次のイからハまでのいずれにも該当する場合にあっては、15000円)」を加え、同号に次のように加える。
イその株式会社の定款に記載され、又は記録された発起人の全員が自然人であり、かつ、その数が三人以下であること。
ロその株式会社の定款に発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載又は記録があること。
ハその株式会社の定款に取締役会を置く旨の記載又は記録がないこと。
附則
(施行期日)
1 この政令は、令和6年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の第35条の規定は、この政令の施行の日以後にされる定款の認証の嘱託に係る手数料について適用し、同日前にされた定款の認証の嘱託に係る手数料については、なお従前の例による。

 

つまり、資本金100万円未満で設立される株式会社の定款認証の公証人手数料は、通常3万円ですが、下記の条件いずれにも該当する場合であれれば、公証人手数料を1万5000円にする制度を、令和6年12月1日から実施するということです。

(1)その株式会社の定款に記載又は記録された発起人全員が法人ではなく、自然人(生身の人間)であること、かつ、その数が3人以下であること

(2)その株式会社の定款に発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載又は記録があること

(3)その株式会社の定款に取締役会を置く旨の記載又は記録がないこと

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