西公園の神社に、参拝に行きました。
平成19年(2007年)12月12日に、福岡で会社設立をして、令和5年(2023年)11月30日で第16期を終えました。行政書士事務所とは別に、福岡で株式会社ではなく、合同会社を設立しているのです。
この合同会社の決算を12月末に確定させ、確定申告と年末調整を、令和5年1月4日に提出してきました。
ここで得た情報ですが、通常、提出する書類と持ち帰る控え用の書類に、税務署の受付印を押印して頂きます。しかし、来年令和7年1月から控え用の書類を持参したとしても、受付印の押印はしないことになるとのことでした。
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法人発起人が、株式会社を設立する場合、法人発起人の事業目的と新設する株式会社の事業目的の一部が、一致していなければなりません。公証役場で指摘を受けますのでご注意ください。
法人発起人による株式会社設立の案件は、数は多くありませんが、完全子会社を設立したい場合など、実施する場合があります。
また、逆に既存の株式会社が、完全親会社を設立したい場合は、公証役場の定款の認証を経ずに、株式移転設立という方法があります。
既存の株式会社の株主が、新たに設立した完全親会社の株主になりますので、実質、親子会社が出来上がることになります。
この方法は、公証役場費用を節約することができます。是非、ご利用ください。
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福岡で会社法人を設立するなら
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